この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員となります。
(入会規準)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名すること
ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
以上が会員に直接関係ある会員規約であり、入会及び退会もしくは除名に関する定めのご案内となります。詳しくは入会時お配りする会員規約をご覧ください。
正会員(個人・日本人または外国人)
この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人
正会員
入会金 0円
年会費 3,000円(1口)
賛助会員(企業・個人)
この法人の目的に賛同して援助を行う企業及び個人
賛助会員
入会金 0円
年会費 60,000円(1口以上)
団体会員(教育機関等)
この法人の目的に賛同して援助を行う教育機関等の団体
団体会員
入会金 0円
年会費 10,000円(1口以上)